東大連規約
前文
かつて、このようなことを言う者がいた。
この団体は、責任者がいない団体。代表もいない団体。心優しく熱い有志が、ボランティアで、場の維持を行っていてくださる。現場では、便宜上、仮の指示系統が、あるだけ。ウィキペディアとかの組織と同じ。そういうのがいいかもしれないね!!!外部とのやり取りも、責任者とか、代表とか必要になるんだったら、外部とのやり取り(金銭的な?)は、あきらめていってもいいかもしれないね。単なる、金銭の肩代わりなら、超いいと思うけど。
われらは、この理念に賛同する者たちである。今日ここにこの規約を定めるのは、東大連と阿波おどりを愛するわれらが、大きく成長した東大連を、組織として運営するために必要最低限の約束事を定めることを目的とする。しかし同時に、われらは、この約束事が在ることによって、この理念を失うことがないようにと決意する。
われらは、ここに東大連を結成し、本規約を制定する。
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 当団体は、「東大連」または「東京大学連」と称する。
- 第2条(東京大学との関係)
- 当団体は、国立大学法人東京大学との関係を持たない。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- 当団体は、阿波おどりの普及と振興に関する活動を行い、毎年8月に徳島県徳島市において行われる阿波おどり(以下「阿波おどり本番」という。)に「連」として参加し、もって当団体の発展、会員相互の交流、阿波おどり文化及び精神の普及を目的とする。
- 第4条(事業)
-
- 当団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員の交流事業
- 新規会員の勧誘事業
- 踊り及び鳴り物の技術向上事業
- 踊り及び鳴り物に必要な備品の調達及び販売
- 会員のための徳島市における宿泊施設等の手配
- その他当団体の目的を達成するために必要な事業
- 当団体は、前項(1)乃至(3)の事業のために、次のイベントを企画し、実施する。
- 新年会、決起会、打ち上げ、その他の飲み会
- 練習会
- 阿波おどり本番
- 第1項及び前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
- 当団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第3章 会員
- 第5条(種別)
-
- 当団体の会員は、次の2種とする。
- 一般会員 当団体が行う各イベントに参加するために入会した者
- 法人会員 当団体の事業を援助するために入会した者
- 法人会員に所属する個人が、当団体が行う各イベントに参加する際には、当該個人は一般会員として当団体に加入しなければならない。
- 阿波おどり本番において、会員としての資格は、当団体公認の法被(はっぴ)によって確認する。
- 会員は断りなく法被(はっぴ)を他人に譲渡してはならない。
- 当団体の会員は、次の2種とする。
- 第6条(入会)
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- 何人も会員になることができる。
- 新たに会員になろうとする者は、当団体公認の法被(はっぴ)を当団体から購入しなければならない。
- 第7条(運営への協力)
- 会員は、運営メンバーの業務が、当団体の理念に賛同した有志によるボランティア活動であることを理解し、運営メンバーの業務に対して協力的でなければならない。
- 第8条(参加費の負担)
- 会員は、各イベントに参加するに際し、それぞれ定められた参加費を納入しなければならない。ただし、総連長の判断または運営会議の決議により、一部の会員の参加費の負担を免除することができる。
- 第9条(グレーリスト指定)
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- 総連長は、会員が当団体の運営に支障を与える行為を行ったときは、自らの責任と判断によって、当該会員をグレーリスト指定することができる。
- 総連長は、グレーリスト指定を受けた会員が、一定期間、当団体の運営に支障を与える行為を行わなかったときは、その責任と判断によって、当該会員のグレーリスト指定を解除することが出来る。
- 第10条(退会)
- 会員は、何時も、任意に退会することができる。
- 第11条(ブラックリスト指定及び除名)
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- 総連長は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、自らの責任と判断によって、当該会員をブラックリスト指定することができる。
- 本規約その他の規則に違反したとき
- 当団体の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為をしたとき
- グレーリスト指定を受けた会員が、当団体の運営に支障を与える行為を行ったとき
- その他ブラックリスト指定すべき正当な事由があるとき
- ブラックリスト指定された会員は,当団体から直ちに除名され,当団体公認の法被(はっぴ)を当団体に返上しなければならない。ブラックリスト指定された会員は,当団体に対し,当該法被(はっぴ)の購入費用の償還を請求できない。
- ブラックリスト指定された会員は,次項に基づく解除がない限り,当団体への再入会はできない。
- 総連長は,運営会議において運営メンバーの意見を聞いた上で,第1項に基づくブラックリスト指定を解除することができる。
- ブラックリスト指定の解除を受けた者が,再度会員になるためには,初めて入会をしようとする者と同様の手続に基づき,入会の手続をとらなければならない。
- 総連長は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、自らの責任と判断によって、当該会員をブラックリスト指定することができる。
- 第12条(会員資格の喪失)
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条に定める参加費を定められた期限までに納入しないとき
- 死亡または法人においてこれに準ずるとき
- 第13条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
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- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当団体に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 当団体は、会員がその資格を喪失しても、既納の参加費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 運営
- 第14条(機関の設置)
- 当団体の機関として、総連長、連長、及び運営会議を置く。
- 第15条(運営会議)
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- 運営会議は、運営メンバーによって構成し、総連長によって付託された事務及び業務を行う。
- 会員は、既存の運営メンバーの承認により、新たに運営メンバーに就くことができ、またいつでもこれを辞することができる。ただし、運営メンバーの辞職に際しては、その担当している業務につき、後任の者に対する引き継ぎに協力するものとする。
- 運営会議は、総連長がこれを招集する。
- 運営メンバーは、総連長に対して運営会議の招集を請求することができる。総連長がこれに応じないときは、当該運営メンバーは運営会議を招集することができる。
- 運営会議の議事については、議事録を作成する。
- 第16条(総連長)
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- 総連長は、当団体の全ての事務を掌握する。
- 総連長は、原則として、運営メンバーの互選によって、連長経験者の中から定める。
- 総連長の任期は、これを定めない。
- 総連長は、これの職を辞するときは、当団体の運営に著しい支障が生じないよう配慮するものとする。
- 第17条(連長)
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- 連長は、阿波おどり本番において、「連」の代表者となる。
- 連長は、原則として、運営メンバーの互選によって、東京大学の現役学生の中から定める。
- 連長の任期は1年間とする。ただし、必要に応じて、再任することを妨げない。
- 第18条(無問責の原則)
- 当団体の総連長、連長、及び運営メンバーは、当団体の運営に関し、いかなる法的責任も負わない。会員は、当団体、又は総連長、連長、もしくは運営メンバーに対し、当団体の活動又は運営に関し、いかなる法的責任を問うことも、損失の補償を求めることもできない。
第5章 計算
- 第19条(事業年度)
- 当団体の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
- 第20条(剰余金の分配)
- 当団体は、剰余金を分配することができない。
- 第21条(会計担当者)
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- 会計担当者は、運営メンバーの中から総連長がこれを若干名指名する。
- 会計担当者は、毎事業年度終了後、2か月以内に会計報告書を作成し、運営会議に提出し、総連長の承認を得なければならない。
第6章 規約の改定
- 第22条(規約の改定)
- 総連長は、運営会議の議論を経て、本規約を改定することができる。
第7章 解散
- 第23条(解散)
- 当団体は、次の事由によって解散する。
- 運営会議の決議
- 会員が皆無となったこと
- 第24条(残余財産)
- 当団体が清算をする場合において有する残余財産の使途は、運営会議の議論を経て、総連長がこれを決する。
(平成28年5月15日改定)
(平成29年5月29日改定)
(平成30年5月27日改定)