前文
かつて,このようなことを言う者がいた。
この団体は,責任者がいない団体。代表もいない団体。心優しく熱い有志が,ボランティ
アで,場の維持を行っていてくださる。現場では,便宜上,仮の指示系統が,あるだけ。
ウィキペディアとかの組織と同じ。そういうのがいいかもしれないね!!!外部とのやり取
りも,責任者とか,代表とか必要になるんだったら,外部とのやり取り(金銭的な?)は,
あきらめていってもいいかもしれないね。単なる,金銭の肩代わりなら,超いいと思うけ
ど。
われらは,この理念に賛同する者たちである。今日ここにこの規約を定めるのは,東大連と阿
波おどりを愛するわれらが,大きく成長した東大連を,組織として運営するために必要最低限の
約束事を定めることを目的とする。しかし同時に,われらは,この約束事が在ることによって,
この理念を失うことがないようにと決意する。
われらは,ここに東大連を結成し,本規約を制定する。
第1章 総則

第1条(名称)
当団体は,「東大連」または「東京大学連」と称する。
第2条(東京大学との関係)
当団体は,国立大学法人東京大学との関係を持たない。
第2章 目的及び事業

第3条(目的)
当団体は,阿波おどりの普及と振興に関する活動を行い,毎年8月に徳島県徳島市におい
て行われる阿波おどり(以下「阿波おどり本番」という。)に「連」として参加し,もって
当団体の発展,会員相互の交流,阿波おどり文化及び精神の普及を目的とする。
第4条(事業)
1 当団体は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 会員の交流事業
(2) 新規会員の勧誘事業
(3) 踊り及び鳴り物の技術向上事業
(4) 踊り及び鳴り物に必要な備品の調達及び販売
(5) 会員のための徳島市における宿泊施設等の手配
(6) その他当団体の目的を達成するために必要な事業
2 当団体は,前項(1)乃至(3)の事業のために,次のイベントを企画し,実施する。
(1) 新年会,決起会,打ち上げ,その他の飲み会
(2) 練習会
(3) 阿波おどり本番
3 第1項及び前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

第5条(種別)
1 当団体の会員は,次の2種とする。
(1) 一般会員 当団体が行う各イベントに参加するために入会した者
(2) 法人会員 当団体の事業を援助するために入会した者
2 法人会員に所属する個人が,当団体が行う各イベントに参加する際には,当該個人は一般
会員として当団体に加入しなければならない。
3 阿波おどり本番において,会員としての資格は,当団体公認の法被(はっぴ)によって確
認する。
4 会員は断りなく法被(はっぴ)を他人に譲渡してはならない。
第6条(入会)
1 何人も会員になることができる。
2 新たに会員になろうとする者は,当団体公認の法被(はっぴ)を当団体から購入しなけれ
ばならない。
第7条(運営への協力)
会員は,運営メンバーの業務が,当団体の理念に賛同した有志によるボランティア活動で
あることを理解し,運営メンバーの業務に対して協力的でなければならない。

第8条(参加費の負担)
会員は,各イベントに参加するに際し,それぞれ定められた参加費を納入しなければなら
ない。ただし,総連長の判断または運営会議の決議により,一部の会員の参加費の負担を免
除することができる。
第9条(グレーリスト指定)
1 総連長は,会員が当団体の運営に支障を与える行為を行ったときは,自らの責任と判断に
よって,当該会員をグレーリスト指定することができる。
2 総連長は,グレーリスト指定を受けた会員が,一定期間,当団体の運営に支障を与える行
為を行わなかったときは,その責任と判断によって,当該会員のグレーリスト指定を解除す
ることができる。
第10条(退会)
会員は,何時も,任意に退会することができる。
第11条(ブラックリスト指定及び除名)
1 総連長は,会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,自らの責任と判断によって,
当該会員をブラックリスト指定することができる。
(1) 本規約その他の規則に違反したとき
(2) 当団体の名誉を傷つけ,またはその目的に反する行為をしたとき
(3) グレーリスト指定を受けた会員が,当団体の運営に支障を与える行為を行ったとき
(4) その他ブラックリスト指定すべき正当な事由があるとき
2 ブラックリスト指定された会員は,当団体から直ちに除名され,当団体公認の法被(はっ
ぴ)を当団体に返上しなければならない。ブラックリスト指定された会員は,当団体に対し
,当該法被(はっぴ)の購入費用の償還を請求できない。
3 ブラックリスト指定された会員は,次項に基づく解除がない限り,当団体への再入会はで
きない。
4 総連長は,運営会議において運営メンバーの意見を聞いた上で,第1項に基づくブラック
リスト指定を解除することができる。
5 ブラックリスト指定の解除を受けた者が,再度会員になるためには,初めて入会をしよう
とする者と同様の手続に基づき,入会の手続をとらなければならない。
第12条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失
する。
(1) 第8条に定める参加費を定められた期限までに納入しないとき
(2) 死亡または法人においてこれに準ずるとき
第13条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
1 会員は,前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当団体に対する会員としての権
利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
2 当団体は,会員がその資格を喪失しても,既納の参加費その他の拠出金品は,これを返還
しない。

第4章 運営

第14条(機関の設置)
当団体の機関として,総連長,連長,及び運営会議を置く。
第15条(運営会議)
1 運営会議は,運営メンバーによって構成し,総連長によって付託された業務を行う。
2 会員は,既存の運営メンバーの承認により,新たに運営メンバーに就くことができ,また
,いつでもこれを辞することができる。ただし,運営メンバーの辞職に際しては,その担当
している業務につき,後任の者に対する引き継ぎに協力するものとする。
3 運営会議は,総連長がこれを招集する。
4 運営メンバーは,総連長に対して運営会議の招集を請求することができる。総連長がこれ
に応じないときは,当該運営メンバーは運営会議を招集することができる。
5 運営会議の議事については,議事録を作成する。
第16条(総連長)
1 総連長は,当団体の全ての事務を掌握する。
2 総連長は,原則として,運営メンバーの互選によって,連長経験者の中から定める。
3 総連長の任期は,これを定めない。
4 総連長は,これの職を辞するときは,当団体の運営に著しい支障が生じないよう配慮する
ものとする。
第17条(連長)
1 連長は,阿波おどり本番おいて,「連」の代表者となる。

2 連長は,原則として,運営メンバーの互選によって,東京大学の現役学生の中から定め
る。
3 連長の任期は,1年間とする。ただし,必要に応じて,再任することを妨げない。
第18条(無問責の原則)
当団体の総連長,連長,及び運営メンバーは,当団体の運営に関し,いかなる法的責任も
負わない。会員は,当団体,又は総連長,連長,もしくは運営メンバーに対し,当団体の活
動又は運営に関し,いかなる法的責任を問うことも,損失の補償を求めることもできない。

第5章 計算

第19条(事業年度)
当団体の事業年度は,毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
第20条(剰余金の分配)
当団体は,剰余金を分配することができない。
第21条(会計担当者)
1 会計担当者は,運営メンバーの中から総連長がこれを若干名指名する。
2 会計担当者は,毎事業年度終了後,2か月以内に会計報告書を作成し,運営会議に提出し
,総連長の承認を得なければならない。

第6章 規約の改定

第22条(規約の改定)
総連長は,運営会議の議論を経て,本規約を改定することができる。

第7章 解散

第23条(解散)
当団体は,次の事由によって解散する。
(1) 運営メンバー会議の決議
(2) 会員が皆無となったこと
第24条(残余財産)
当団体が清算をする場合において有する残余財産の使途は,運営メンバー会議の議論を経
て,総連長がこれを決する。
(平成25年4月1日施行)
(平成28年5月15日改定)
(平成29年5月29日改定)
(平成30年5月27日改定)